都市銀行関連労働組合は銀行とその関連会社で働く非正規労働者のための個人でも加入できる労働組合です。リストラや不当解雇などのお悩みを抱える方はお気軽にご相談ください。

[みずほ銀行:19年秋季団体交渉]

19年9月第一回交渉。パートナー社員(無期パートタイマー)およびシニアパートナー社員(60才以降のパートタイマー)の臨給について交渉。継続協議。19年10月第二回交渉。会社より新たに支給されるパートナー社員(無期パートタイマー)およびシニアパートナー社員(60才以降のパートタイマー)の臨給額について回答あり。標準額:パートタイム36千円程度。フルタイム61千円程度。全く低水準のものであり組合は会社に再検討申し入れ。交渉継続。

[SMBC子会社:19年秋季団体交渉]

19年8月要求書提出。冬季臨給(賞与)および諸手当等について。19年9月第一回交渉。会社は組合への回答を引き延ばすなど不誠実な対応。進展なく交渉継続。19年10月団体交渉申入れ書提出。団体交渉における不誠実な対応への抗議書及び再度の団対交渉申入れ書提出。

[みずほ銀行:19年春闘交渉]

19年6月団体交渉。会社はベア・賞与(臨給)について明確な根拠を示さずゼロ回答。他方で次期システム以降負担に報いる報奨金(慰労金)支給の意向を表明。組合は、会社のリストラ・人員削減、事業・副業容認方針につき説明を求め、批判・追及した。会社より夏季精励金(パートナー社員に支給)について追加連絡あり。(シニア)パートナー社員には次期システム以降負担慰労金(一律一万円)および特別加算を支給。なお本年冬季からは賞与(臨給)支給の方針が決定された。

[SMBC子会社:19年春闘交渉]

19年5月要求書提出。ベア月例給1万円以上、賞与:職種による定例給比倍率の格差是正、未支給者への最低一か月分支給など  19年5月第一回交渉。会社はいまだ検討中と回答保留。交渉進展なし。19年6月会社からの文書回答。べアはゼロ、賞与(臨給)については前年比0.74%の増額回答。

[SMBC子会社:新人事制度に伴う不利益変更の撤回を求めて都労委へあっせん申請]

18年4月会社は合併を理由とした新人事制度を提案し、強行実施した。組合はこれに伴う不利益変更の撤回を求め5回の団体交渉を行うも難航、交渉長期化のため東京都労働委員会にあっせんを申請。19年5月、四回目のあっせんの場で18年4月にさかのぼり基本給の1700円増額で合意し、協定書に調印した。

[みずほ銀行:17年春闘団体交渉]

17年7月、みずほ銀行の有期契約社員の無期契約社員への転換を含む新人事制度に関して交渉。以前から要求していた昼食費手当て、健康診断の勤務日実施、賞与支給(無期社員のみ)、職員への公募制度などが施策に採り上げられた。

[SMBC子会社:17年春闘ベア・臨給および昨年来の60歳以上の処遇改善について団体交渉。800円~1,000円のベア獲得]

17年3月要求書を提出。ベアについては、2回の団体交渉を経て、6月最終合意。定例給:59歳以下/月1,000円、60歳〜65歳未満/月800円、65歳以上/月1,000円のアップ。臨給:昨年と同額。

 [SMBC子会社:60歳以上の社員の処遇改善について団体交渉。総務嘱託社員の年収アップを獲得]

16年3月、60歳以降の社員の処遇改善問題で団体交渉実施。組合要求に関しては会社は交渉継続中。ただし9月から12月の団体交渉で、会社側は最低賃金引き上げに伴う総務嘱託社員の定例給引上げと賞与の据え置き(従来は定例給引上げ額分を賞与で減額)を表明。結果的に十分ではありませんが年収20.4千円の賃上げを獲得できました

[みずほFG:非正規社員および関連会社社員のベースアップについて団体交渉]

 16年3月、一昨年昨年に引き続き、みずほ銀行に対し、傘下銀行の非正規社員並びに関連会社社員のベースアップ(月2万円、時給150円の賃上げ)と臨給(夏・冬各1ヶ月分)支給を要求し、団体交渉を開始。4月以降12月まで交渉を重ねましたが、具体的な回答は引き出せんでした。

[みずほFG:事務センター統合によるパート派遣社員の勤務継続困難化に抗議の門前ビラ配布]

16年1〜3月にみずほ銀行は都内の地域事務センターを本部事務センターに集約化。パート派遣社員には通勤時間が長くなると不満を訴える人が多く、中には辞めざるを得ない人もいたため、当組合では支援のため、地域事務センター入り口前で抗議し励ますビラを配りました。

[みずほFG:非正規社員および関連会社社員のベースアップについて団体交渉、時給アップを勝ち取る]

 15年3月、昨年に引き続き、みずほ銀行に対し、傘下銀行の非正規社員並びに関連会社社員のベースアップ(月2万円、時給150円の賃上げ)を要求し、団体交渉を開始。4月に会社側から「シニアスタッフ:時給一律10円アップ、スタッフ:時給10円以上アップ」の回答あり。その後も交渉を継続しましたが、時間的制約もあり、15年6月会社回答を受け入れました。なおその他の制度要求については引き続き交渉。

[みずほFG:非正規社員のベースアップについて交渉、時給アップを勝ち取る]

 14年4月、みずほ銀行に対し、傘下の非正規社員並びに関連会社社員のベースアップ(月1万6000円、時給120円の賃上げ)を要求し、団体交渉を開始。交渉の結果、会社側から時給10円〜100円の賃上げ回答があり、残念ながら要求には届きませんでしたが、14年6月妥結しました。

[みずほFG:継続雇用制度の改善につき交渉、フルタイム勤務コース新設等勝ち取る]

 みずほFGにおいて、定年(60歳)後の継続雇用制度には、月13日勤務しかありませんでした。しかし、「月13日勤務の給与収入では生活できない。フルタイム勤務を希望する」との切実な声が組合内外から寄せられたのに応え、14年2月、組合はフルタイム勤務コース等の新設とコース選択制を要求し、団体交渉を申し入れました。交渉の結果、会社側は、フルタイム勤務コースと月13日勤務コースのいずれか選択することが可能になる制度改定を応諾、14年6月最終合意しました。また時給についても、フルタイムの場合、時給200円以上改善させることができました。

[三菱UFJ信託銀行子会社:新人事制度導入に伴う就業規則変更について交渉]

 三菱UFJ信託銀行傘下の投資顧問会社で、新人事制度導入に伴う就業規則の変更について団体交渉を申し入れ。変更内容について意見書を提出、参考にさせていただくとの回答を得ました。

[三菱UFJ信託銀行子会社:ベテラン社員に対する降格処分の撤回を交渉、激減緩和措置獲得]

 三菱UFJ信託銀行傘下の投資顧問会社で2人のベテラン社員が降格・減給処分となり退職勧奨が行われたため、撤回を要求して団体交渉を申し入れ。10ヶ月にわたって団体交渉を実施した結果、処分を撤回させることはできませんでしたが、激減緩和措置を取らせることができました。  

[三菱東京UFJ銀行:派遣切り撤回裁判支援、和解]

 当初東海銀行の直接雇用のパート社員であった人が、銀行合併が繰り返される中、派遣に切り替えられ7年以上働いていましたが、パワハラ・嫌がらせが始まり雇い止めとなったため、9年5月に提訴しました。組合ではこの裁判を支援してきましたが、最終的に、11年4月、裁判所の和解提案を受け入れ、終結となりました。

[あおぞら銀行:府中センター門前ビラまき]

 あおぞら銀行は09年3月決算で、投資部門の失敗で莫大な赤字を計上しました。
その結果、全く責任のない銀行システム部門を一手に請負う子会社従業員を、会社閉鎖を理由に大量解雇することになりました。
わたしたちは、親会社の責任を訴えるとともに子会社の労働者に「解雇は不当・違法」と激励するため、システムセンター門前でビラ配布を行いました。
 銀行史上初の経験で大きな反響を呼び、親会社の銀行本体のリストラにも大きな影響を与え労働者を励ますことができました。

[みずほFG関連会社:ビジネスセンターで門前ビラまき、組合員加入]

 みずほFGの株式代行業務を受託している関連会社が、派遣社員数百人を、業務閉鎖を理由に雇い止めすると通告してきました。
派遣社員の大半は、みずほFGの専ら派遣の会社から派遣されている人たちで、大きな不安を募らせました。
 派遣社員といえども、10年20年と長期間同じ仕事を続けてきた人が多く、その収入が家計の柱となっている人たちも多くいました。
 当組合では支援のため、子会社ビジネスセンター門前で、銀行と子会社に抗議し派遣社員を励ますビラを配りました。
? その中で、新しい組合員が加入しました。

[三井住友銀行子会社:従業員の時給をアップを後押し]

 三井住友銀行で、主に継続雇用制度(60歳定年の後、継続雇用を希望する人が働く制度)が働く子会社の労働者の時給は950円でしたが、当組合の加入者を中心に「永年、銀行を支え尽くしてきた我々の賃金があまりにも安すぎる」と社長に談判し、母体銀行に掛け合うよう要求した結果、社長を動かして時給1000円にアップできました。

[りそな銀行:企業年金切下げに反対し裁判で闘う受給者を支援]

 りそな銀行は90年代以降、経営悪化に伴い様々なリストラの一環として、既に契約により保障されている企業年金(退職金の一部を積んで、企業年金基金との間で契約を交わし、年金として老後の安定収入を期待し受給するもの)の受給額を一方的に減額してきました。
 この不当な減額に反対し10数名の受給者が立ち上がり、銀行と年金基金を相手取り裁判を起こしました。
 都銀関連労では、社会的影響の大きい問題であるとして、労働者の老後を保障する観点から、これらの原告を支援するため様々な面で協力してきました。
 残念ながら、一審二審で不当判決および最高裁で上告不受理となりましたが、企業年金裁判史に残る闘いであり、今後の戦いに活かされると思われます。

[三菱東京UFJ銀行:嘱託社員の雇用契約違反の訴えに、人事担当者者との交渉で解決]

 事務処理部門で働く軽い障害のある嘱託社員が、雇い入れ時に文書で約束した賞与を減額支給されたため上司に理由をただすと、「銀行本体が賞与減額を実施したから」との説明がありました。最初に契約したものだと抗議をすると「仕事が遅い」などといじめが始まったと、本人から相談がありました。
 当組合は本人から組合加盟の申し出もあり、早速本人同伴で会社人事担当者と面会して、いじめを止めるよう抗議するとともに、契約どおりの賞与支給を要求しました。
 何度かの交渉を経て賞与を満額支給させるとともに、いじめを認めさせ口頭で謝罪させました。
その後、職場の仲間から「あなたは一人でよく頑張った。あなたのような強さが私にもほしい」とのメッセージが寄せられるなど、結びつきが強まりました。


 

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